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不動産相続・不動産売却に関するよくある質問

不動産相続・不動産売却に関するよくある質問

不動産相続・売却の悩みを解決!よくある質問(FAQ)

1,000件以上の不動産相続に関する相談実績を持つ弊社代表が、横浜市での不動産相続や不動産売却について、お客様から多く寄せられるご質問とその回答をまとめました。複雑な権利関係の問題などが発生する相続のお悩みやご不明点の解決に、まずはこちらをご参照ください。もちろん、個別のご相談も随時承っております。

相続・贈与に関するご質問

Q相続や不動産のことがまったく分からない状況で相談しても大丈夫ですか?
A

はい、もちろんです。多くの方が、何から手をつければ良いか分からない状態からご相談にいらっしゃいます。LikeStyle(ライクスタイル)は過去1,000件以上のご相談実績をもとに、お客様の状況を丁寧にお伺いし、専門知識が必要な相続や贈与のことも分かりやすく説明します。まずはお客様のお悩みやご希望をお聞かせください。私たちがお客様と一緒に考え、最適な道筋を見つけるお手伝いをいたします。

不動産相続で
相談先に選ばれる理由

Q相続した実家が空き家のままなのですが、相談できますか?
A

はい、ぜひご相談ください。お客様の物件の状況をお伺いし、空き家の管理や活用、売却など、さまざまな選択肢についてアドバイスいたします。空き家を放置すると、維持管理費や固定資産税の負担増加、老朽化による倒壊リスクなどが生じます。横浜市の相続不動産でお困りの場合は、ぜひ私たちにお任せください。

放置した空き家・空き地でも「売れます」

Q相続した物件の築年数が古いのですが、解体せずにそのまま売却できますか?
A

はい、可能です。「古家付き土地」として売却する方法があります。主に土地をお探しの買主様や、リフォームして住む、または解体して新築を建てたい買主様を想定して売り出しが可能です。解体費用がかからない点がメリットですが、築年数や建物の状態によっては売却価格が低くなることもあります。更地にして売却する場合と比較し、どちらがお客様にとって最適か、物件の状態や市場状況を踏まえてご提案いたします。

放置した空き家・空き地でも「売れます」

Q相続で親族ともめているのですが、相談に乗ってもらえますか?
A

はい、ご相談いただけます。ただし、弁護士法に抵触する恐れがあるため、相続人間の直接的な交渉や法律判断は行えません。私たちは不動産の専門家として、係争の原因となっている不動産の客観的な価値評価や、法的な手続きに関する一般的な情報提供、解決に向けた選択肢のご提示などを行います。必要に応じて、提携している弁護士などの専門家をご紹介することも可能です。

複雑な条件の物件でも
「売れます」

Q認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議などで注意すべきことはありますか?
A

認知症などにより判断能力が不十分とみなされる相続人の方がいる場合、その方が遺産分割協議に参加しても法律上無効となる恐れがあります。この場合、家庭裁判所に申し立てを行い、「成年後見人」を選任してもらう必要があります。選任された成年後見人が、ご本人に代わって遺産分割協議に参加します。手続きには時間もかかりますので、早めに専門家(司法書士や弁護士)にご相談いただくことをお勧めします。私たちにご相談いただければ、提携の専門家をご紹介することも可能です。

生前対策・準備

Q相続登記が義務化されたと聞きました。どのような手続きが必要ですか?
A

はい、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。不動産(土地・建物)を相続したことを知った日から3年以内に、法務局へ相続登記を申請する必要があります。期日までに正当な理由なく申請を行わないと、過料が科される場合もあります。どの不動産を誰が相続したかによって手続きが異なるので、ご自身が相続人にあたるか不明な状況であれば、司法書士にご相談ください。弊社代表が提携している司法書士をご紹介できますので、お気軽にお声がけください。

はじめにチェック・ポイント

Q相続税の基礎控除について教えてください。
A

相続税の基礎控除とは、相続税がかからない非課税の枠のことです。計算式は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」となります。遺産の総額がこの基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。ただし、配偶者控除や小規模宅地等の特例などを使う場合は、申告が必要になることがあります。

※上記は一般的な情報です。正確な計算や申告要否の判断には、個別の状況確認が必要です。税理士にご相談いただくか、弊社代表が提携している税理士をご紹介いたします。

不動産相続にかかる費用
・税金・書類

Q相続税の申告期限はいつまでですか? 時効はありますか?
A

相続税の申告・納付期限は、原則として「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。期限を過ぎると延滞税などがかかる場合もあります。相続税の「時効(除斥期間)」は原則として申告期限から5年ですが、悪質な場合は7年となることもあります。ただし、税務署は相続発生を把握していることが多く、時効を待つのは現実的ではありません。期限内に正しく申告・納付することが重要です。

※税務に関する詳細は、税理士にご相談ください。弊社代表から税理士のご紹介も可能です。

不動産相続にかかる費用
・税金・書類

Q相続税対策として賃貸物件を建てたいのですが、相談に乗ってもらえますか?
A

はい、相続税に関するご相談も可能です。賃貸経営は相続税対策となり得ますが、借入金のリスク、空室リスク、将来の収支計画などを慎重に検討する必要があります。お客様の資産状況や目的、土地の状況などを踏まえ、メリット・デメリットを客観的にご説明し、本当に有効な対策となるか、ほかの選択肢はないかなどを一緒に検討させていただきます。必要であれば、税理士や建築の専門家とも連携してサポートいたします。

解決事例・活用事例

不動産売却に関するご質問

Q相続した親の家を売却したいです。まず何から始めればいいですか?
A

まずは、その不動産の相続登記(名義変更)が完了しているかご確認ください。亡くなった親御様名義のままでは売却できません。相続登記がまだの場合は、そちらを先に行う必要があります。次に、不動産会社に査定を依頼し、どのくらいの価格で売れそうか把握しましょう。同時に、売却に伴う諸費用や税金についても確認しておくと良いでしょう。LikeStyle(ライクスタイル)では、相続登記のご相談から査定、売却戦略のご提案までトータルでサポートいたします。

はじめにチェック・ポイント

Q売却相談や査定の際に必要な書類は何ですか?
A

正確な査定や売却相談のためには、以下の書類があるとスムーズです。

  • 登記済権利証 または 登記識別情報通知書
  • 固定資産税・都市計画税納税通知書
  • (マンションの場合)管理規約、長期修繕計画書、維持費関連書類
  • 購入時のパンフレットや間取り図、測量図など
  • (あれば)建築確認済証、検査済証

お手元にない書類があっても査定は可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

不動産相続にかかる費用
・税金・書類

Q査定価格はどのように決まるのですか? その価格で売る必要がありますか?
A

査定価格は、物件の状況(築年数、広さ、間取り、状態など)、近隣の類似物件の取引事例、市場動向、法規制などを総合的に考慮して算出します。国税庁が公表する路線価や公示価格なども参考にします。

査定価格はあくまで「このくらいの価格で売れる可能性が高い」という目安であり、その価格で売り出す義務はありません。最終的な売り出し価格は、査定価格を参考に、お客様のご希望(早く売りたい、できるだけ高く売りたいなど)を考慮して決定します。私たちは、お客様の状況に合わせた最適な売却戦略をご提案します。

解決事例・活用事例

Qいわゆる事故物件や訳あり物件も売却できますか?
A

はい、ご相談ください。事故物件(心理的瑕疵物件)や、再建築不可、共有持分、借地権など、いわゆる「訳あり」とされる物件の取り扱い経験も豊富です。これらの物件は売却が難しいとされることもありますが、状況に応じた適切な売却方法や価格設定などを丁寧に行うことで、売却に至るケースは少なくありません。ぜひ状況をお聞かせください。最善の方法を一緒に検討いたします。

他社で断られた物件でも
「売れます」

Qほかの不動産会社で売却を断られた物件でも相談可能ですか?
A

はい、ぜひ一度ご相談ください。権利関係が複雑、再建築不可、価格設定が難しいなど他社で断られた理由をお聞かせいただければ、弊社代表ならではの知識やネットワーク、解決策をご提案できる可能性があります。売却を諦める前に、セカンドオピニオンとしてお気軽にお声がけください。

Q相続した家を売却した場合、どのような税金がかかりますか?
A

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して所得税や住民税、復興特別所得税などがかかります。譲渡所得は「売却価格 - (取得費 + 譲渡費用) 」で計算されます。相続した不動産の場合、取得費が不明なこともありますが、概算で計算する方法もあります。また、一定の要件を満たせば、居住用財産の3,000万円特別控除や、空き家相続の3,000万円特別控除などの特例を利用できる場合があります。

※税金の計算や特例の適用は非常に複雑です。必ず税理士にご相談ください。弊社代表から信頼できる税理士をご紹介することも可能です。

不動産相続にかかる費用
・税金・書類

Q相続した不動産を売却して、ほかの相続人と売却代金を分ける方法は?
A

この方法を「換価分割(かんかぶんかつ)」といいます。まず、相続人全員の合意のもと、代表者(または全員)の名義に相続登記を行い、不動産を売却します。売却にかかった費用(仲介手数料、登記費用、税金など)を差し引いた残りの代金を、遺産分割協議で決めた割合に応じて各相続人に分配します。誰が代表して売却手続きを進めるか、費用の負担割合、分配割合などを事前に相続人全員で話し合い、合意しておくことがトラブル防止のために重要です。LikeStyle(ライクスタイル)では、換価分割をスムーズに進めるためのアドバイスや売却活動をサポートいたします。

不動産相続にかかる費用
・税金・書類

その他(LikeStyle(ライクスタイル)について)のご質問

QLikeStyle(ライクスタイル)はどんな会社ですか? 強みは何ですか?
A

LikeStyle(ライクスタイル)は、横浜市を中心に不動産の相続相談と売却サポートを専門に行う会社です。

私たちの強みは、累計1,000件以上の相続相談実績にもとづく複雑な相続案件への対応力です。過去の類似物件の経験や専門知識を駆使して、難しい状況でもお客様にとって最適な解決策を導きます。

中でも「(瑕疵・事故物件・法的な問題等の)売れにくい物件」を積極的に自社で買取を行っていることも強みだと思います。

また、お客様との対話を重視する「寄り添いの姿勢」を大切に、豊富な選択肢の中から最適な答えを一緒に探すパートナーであり続けます。豊富な経験とノウハウ、購入希望者ネットワークを活かした確かな売却力で、お客様の大切な不動産を適正価格でスムーズに売却いたします。

Qどんな物件でも相談できますか?
A

はい、どのような物件でもまずはご相談ください。一般的な戸建てやマンション、土地はもちろん、共有持分、借地権、再建築不可、事故物件、市街化調整区域など、取り扱いが難しいとされる不動産のご相談も積極的に承っております。他社で断られたようなケースでも、解決策が見つかる可能性があります。諦めずに、まずはお話をお聞かせください。

解決事例・活用事例

Q対応エリアはどこですか?
A

主な対応エリアは横浜市を中心とした神奈川県全域ですが、東京都内やその他のエリアの不動産についてもご相談を承っております。とくに相続案件などは、相続人の方が遠方にお住まいの場合でも対応可能です。対応エリア外の場合でもお気軽にお問い合わせください。

会社概要

Q平日は仕事で忙しいのですが、土日や夜間の対応は可能ですか?
A

はい、もちろん可能です。土日祝日も営業しております。事前にご予約いただければ平日21時以降(22時以降も応相談)の対応も可能です。また、お電話やメールに加え、LINEでのご連絡も承っております。お客様のご都合の良い時間・方法で、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

Qこれまで、どのようなお客様の相談に乗ってきましたか?
A

相続したご実家や空き家の扱いに困っている方、共有名義の不動産の整理をしたい方、再建築不可や借地権など法的な制約のある物件でお悩みの方、親御様の施設入所や認知症に伴う不動産整理が必要な方、売却を試みたものの他社で断られてしまった方など、本当に様々なお客様からご相談をいただいております。複雑な事情を抱え、「どこに相談したら良いかわからない」という方も多くいらっしゃいます。具体的な解決事例の一部を掲載しておりますので、詳しくは下記より解決事例・活用事例をご覧ください。

解決事例・活用事例

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