不動産相続・売却ブログ

不動産相続・売却ブログ

【2025年対応】相続したくない不動産、放棄できますか?

横浜市で「相続放棄」を選ぶ判断基準と正しい手続き方法

◆ はじめに(代表より)

「親から家を相続したけれど、正直いらない」「管理もできないし、売れる見込みもない」
こうした声を聞くことが、近年非常に増えています。

特に横浜市では、坂の多い地域・築古物件・権利関係が複雑な土地など、
“もらっても困る不動産”を相続するケースも少なくありません。

この記事では、相続放棄という選択肢を取るべき状況とはどんな時か?
また、そのための手続き方法と注意点を、現場の実例とともに解説します。

◆ 「相続放棄」とは?その基本ルール

相続放棄=“すべての相続財産を受け取らない”という手続きです

  • 相続人としての立場を最初からなかったことにする
  • 一部の財産だけ放棄することはできない(原則オール or ナッシング)
  • 家庭裁判所での正式な手続きが必要

▶ 遺産の中に負債・使えない不動産がある場合、有効な選択肢です。

◆ 横浜市で“相続放棄すべき”主なケース

ケース

判断理由

築50年超えの空き家を相続した

修繕費・解体費用が高く、売却も難しい

崖地・狭小地など流通しづらい土地

管理や税金負担が重く、活用も困難

親が借金を抱えていた

借金も相続対象。放棄で責任回避

他の相続人と協議が成立しない

将来的な紛争回避のために離脱したい

💡特に、【空き家のまま誰も住まない】【買い手がつかない】物件を
「仕方なく引き継いで放置」すると、固定資産税や特定空家指定のリスクも発生します。

空き家放置リスクの記事はこちら

◆ 相続放棄の流れと必要書類(横浜市在住者の場合)

🔻 手続きの流れ

  1. 相続の開始(死亡)を確認
  2. 財産内容を確認(借金・不動産含む)
  3. 家庭裁判所に放棄申述書を提出(死亡から3ヶ月以内)
  4. 裁判所の審査 → 放棄受理通知書が届く

🔻 必要書類

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の除籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本・住民票
  • 不動産登記簿謄本・評価証明書(参考資料)

※横浜家庭裁判所が窓口となります。

◆ 放棄しても“管理義務”が残るって本当?

はい。放棄しても“次の相続人が決まるまで”、以下の管理義務が残ります:

  • 雨漏り等による隣家被害の防止
  • ゴミ屋敷化・不法占拠への対応
  • 必要最低限の修繕・管理責任

▶ 放棄したからといって「もう完全に無関係」というわけではありません。
▶「売却できる可能性があるかどうか」も放棄前に必ず確認しましょう。

◆ よくある質問(FAQ)

Q:相続放棄すれば、税金や修繕の負担も完全になくなりますか?
▶ 放棄が受理されれば原則は相続人ではなくなりますが、次順位相続人が不在の場合など一部管理義務が残るケースがあります。

Q:放棄は不動産だけにできますか?
▶ いいえ、放棄は全財産を対象とします。預金だけ相続して不動産だけ放棄…ということは原則できません。

Q:家を売ってから放棄はできますか?
▶ 売却行為は「相続を承認した」とみなされ、放棄できなくなることがあります。行動前に必ずご相談ください。

◆ 社長からのひとこと

「不動産を相続したくないなんて、親に申し訳ない」
…そんな気持ち、よく分かります。

でも私は、「背負いきれないものを受け取って後悔するよりも、断る勇気を持つこと」も立派な判断だと思っています。

誰にも相談せず、3ヶ月経って放棄の期限を過ぎてしまった――
そんなケースが後を絶ちません。

だからこそ、今のうちに「相続するか、放棄するか」を正しく判断できる材料を持っておくことが大切だと、私は思います。

相続放棄をご検討の方へ|無料相談のご案内

  • 放棄すべきか判断できない方へ → 専門家による無料診断
  • 必要書類のチェック/申述書の作成代行(司法書士連携)
  • 放棄すべきか?売るべきか?価値判定付きアドバイス可能

相続放棄の無料相談はこちら

◆ まとめ

  • 相続放棄は「要らない不動産」を手放す唯一の手段
  • 手続きは“死亡から3ヶ月以内”が期限なので早めに判断
  • 放棄しても管理義務が残ることも。必ず専門家に確認を

 「放棄 or 相続」、判断は慎重に、でも期限内に。

トップに戻る