不動産相続・売却ブログ

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増加する相続空家の問題

増加する相続空家の問題

難しすぎる相続不動産の理由

 

「約25,000戸」

これは横浜市内での空家戸数の数(2024年時点)です。

 

空家になっているの理由は単純ではなく様々ですが、

総務省「令和5年住宅・土地統計調査」によると、

神奈川県内の空家件数は約15万戸になり20年前から約73%も増加しています。

 

これは高齢化による世帯減少と「相続」が起因して

空き家になっていると考える方が自然ともいえる内容です。

 

では、なぜ首都圏にも関わらずこれほどまでに

空き家が増加しているのでしょうか。

 

本投稿では増加する空き家の理由を横浜市の

相続不動産を取り扱う不動産業者として解説していきます。

 


1.高齢単身世帯の増加

横浜市を含む神奈川県内では65歳以上の単身世帯が42万世帯(2020年時点)となり、

配偶者が亡くなった後に単身世帯になるというケースが増加しております。

 

そして核家族が当たり前の現代では、

子供世帯は既に自分の家庭とマイホームを抱えていることが多いので、

親がいる実家で一緒に住むという暮らし方にはなりません。

 

その結果、利用することがなくなった実家が空き家化するという背景があります。

もちろん「売却する」ということも多いのですが「思い出が詰まった実家を直ぐに手放せない」

という気持ちの部分で長く空き家として維持されている事も少なくありません。

 

ただ、本当に厄介なのは「売りたいのに売れない」という現象です。

次の項目では処分できない問題について解決していきます。

 


2.再建築が難しかった

不動産の価値は利用性に直結します。

仮に立地が良い場所であっても土地が極端な変形地であったり、

再建築が出来なかったりすれば相場価格からかけ離れてしまう事もあります。

 

よくあるのが法規制が緩かった昔は建築要件を満たせていても、

「現在の法律では建築できなくなってしまった」という事例です。

 

一番多いのが「接道義務」による問題で、

以下の2点が多く挙げられます。

  1. 接道2m未満
  2. 建築基準法外道路

 

基本的に建築物を建築するには「建築基準法」

認められた道路に2m以上接道していなければなりませんが、

現代の測量技術で計測すると2m欠けていたということが往々にあります。

もちろん、昔は建築できたからといっても現代では認められません。

 

また、建築基準法という法律で認められた(認可)道路に

実は接道していなかったというケースは山のように点在します。

 

これは認可を受ける当時に何らかの原因があり、

認可を受けず「特例」のような形式で住宅を建築しております。

(建築基準法43条但書適用による特例)

 

現在でもこの特例を利用できる不動産は多々ありますが、

「前面道路が4m確保できている証明」「道路所有者の印鑑証明書付きの同意が必要」など、

建築に至るまでのハードルが容易ではありません。

行政の問題ですね・・・

 

 


3.崖条例にかかってしまった

近年、土砂崩れによる痛ましい被害が増え、

崖地が多い地域では新たに崖に関する建築制限が適用になってきています。

「土砂災害警戒地域(イエローゾーン)」と「土砂災害特別警戒地域(レッドゾーン)」です。

 

イエローゾーンでは建築の制限が厳しくはないのでまだ良いのですが、

レッドゾーンでは一般の木造建築が難しく特別な防護壁と言われる

擁壁を設置するなど多大な費用を要してしまいます。

⇒国土交通省ハザードマップポータルサイト

 

 


〜まとめ〜

このように親が家を建てた時には建築が出来ても

現在の法令法規では建築が困難になっているという

ケースがあらゆる地域で存在します。

 

今回、空き家が増加している原因の一部をご紹介しましたが、

他にも色々と問題がございます。

 

弊社ではこのような水面下で潜在的に抱える問題を

解決して不動産オーナー様の悩みを取り除くことに特化しております。

 

もし、相続した不動産、または相続予定の不動産で

お困りごとがございましたら下記までお気軽にご相談ください。

 

【お問い合わせフォーム】https://www.like-style.co.jp/contact/

【お電話でのお問い合わせ】045-315-3295

 

執筆:LikeStyle株式会社

   代表 鈴木 悟史

 

 

 

 

 

 

 

 

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