【2025年最新版】相続登記が義務化に|横浜市で不動産を相続したら、放置するとどうなる?
◆ はじめに(代表より)
相続で不動産を取得した方から、最近よくこう相談されます。
「名義変更してないんですけど、まだ大丈夫ですか?」
「兄弟で話し合い中で、手続きが止まっています…」
これまでなら、登記を後回しにしていても大きな問題にはなりませんでした。
しかし、2024年4月から「相続登記の義務化」が法律でスタートし、
これまでの“黙認”は一転して“リスク”に変わったのです。
この記事では、横浜市で不動産相続をされた方へ、
「相続登記をしないことで起こること」「今すぐ動くべき理由」を、
私自身の現場経験を交えて、正直にお伝えします。
◆ 相続登記の義務化とは?|2024年4月施行の新ルール
2024年4月1日より、相続登記が以下のように義務化されました。
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相続で不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に登記申請が必要
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正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料(罰金)
これは、空き家や所有者不明土地の問題が社会的に深刻化しているためで、
「誰の持ち物かわからない不動産」は放置が許されなくなったということです。
◆ 登記をしないと、何が起きるのか?
その1|売却・活用できない
登記が相続人名義に変更されていないと、
不動産の売却も賃貸も、法的に行えません。
過去にあった例では、買主が見つかったあとで登記が未了と判明し、
契約が白紙になったことも。
その2|兄弟で揉めやすくなる
相続登記がされていない状態だと、名義は「被相続人(故人)」のまま。
時間が経つと、相続人が死亡 → 二次相続 → 曽孫まで話が及ぶことも。
▶ 手続きが面倒になるどころか、“分割不能で売れない”不動産になるリスクもあります。
その3|税金の特例や補助金が使えなくなる
登記がされていないと、以下のような優遇措置が使えないことがあります:
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小規模宅地の特例(相続税80%評価減)
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空き家売却時の3,000万円控除
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解体補助やリフォーム助成金
▶ 「せっかく得られるはずだった節税や補助」が失われてしまいます。
◆ 登記が必要なのは、こんな方です
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遺言で不動産を受け取った
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相続人全員で話し合って「分け方」を決めた
共有名義になっている土地・建物がある
>> 1人だけでも不動産を取得しているなら、必ず登記が必要です。
◆ 横浜市での相続登記手続きの流れ
1. 必要書類の準備
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被相続人の出生から死亡までの戸籍
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相続人全員の戸籍・住民票
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不動産の固定資産評価証明書
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登記簿謄本
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遺言書 or 遺産分割協議書(ある場合)
2. 登記申請の提出先
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横浜地方法務局(中区)
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港北出張所、金沢出張所など各支局も対応
登記にかかる費用感(目安)
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項目 |
費用の目安 |
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登録免許税(0.4%) |
3~8万円(評価額による) |
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書類取得・収入印紙 |
数千円程度 |
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司法書士報酬(依頼する場合) |
5~10万円前後 |
>> 費用を節約したい方はご自身で申請も可能ですが、
「不備でやり直し」になることも多いため、専門家への依頼をおすすめします。
◆ 売却・活用とのセット判断がカギ
登記だけ済ませて「さて、どうしようか」となった方も多くいます。
でも実際には、
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登記後すぐに売却
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リフォームして賃貸化
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兄弟で売却益を等分
というように、“次の行動”まで見据えて登記すべきです。
▶ 当社では「登記だけのご相談」でも、
将来の活用・売却プランまで一緒にご提案しています。
◆ よくある失敗とお客様の声
●「3年間何もしてなかったら、罰則対象って聞いて焦って…」(磯子区/60代男性)
●「登記が終わってなかったせいで、買主が逃げてしまった…」(港南区/50代女性)
●「親が亡くなってから兄弟が疎遠で、誰も動けず5年経ってしまった」(保土ケ谷区/70代男性)
◆ 社長としてお伝えしたいこと
正直に申し上げます。
相続登記は“すぐには困らないが、後で必ず困る”ものです。
目先の手続きに見えるかもしれませんが、
登記を放置することで、相続人みんなが困る未来を呼び込んでしまう。
だからこそ、今動くことが、将来のトラブル・損失を防ぐ最大の対策です。
私たちは、そういった方々を何人も見てきました。
◎無料相談受付中|登記だけでも大歓迎です
「今すぐ売る予定はないけど登記だけしたい」
「親名義のままになってるけどどうすれば?」
「兄弟と一緒に相談できる場がほしい」
▶ すべて、当社で対応可能です。
司法書士との連携
税務や売却に関する将来設計
初回相談無料・オンライン対応もOK
▶ 【相談フォームはこちら】
▶ 【売却も検討中の方は無料査定から】
▶ 【お電話でのお問い合わせ】045-315-3295
◆ まとめ
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相続登記は義務化され、「放置」は罰則リスクあり
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横浜市内での手続きは法務局・司法書士連携で対応可
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売却・活用とセットで考えることで、失敗しない相続へ
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当社では社長である私が、最初のご相談から誠実に対応します
執筆:LikeStyle株式会社
代表 鈴木 悟史




