不動産相続・売却ブログ

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実録 、相続登記を後回しにした末路

実録 、相続登記を後回しにした末路

 

 

不動産売却がこんなに大変なんて想像もしていませんでした

今回は弊社代表の鈴木が体験した
不動産売却における難解ケースをご紹介させていただきます。

私道が関わる土地の問題

この事例は茅ヶ崎市で不動産売却の話があり、
その時に経験した出来事です。

ご相談いただいた土地は私道に接していて、
再建築には私道所有者全員から印鑑証明書付きの承諾書が必要となる
「建築基準法外道路」に接道する物件でした。

 

建築基準法外道路とは?
建築基準法第42条で定義される「道路」に該当しない、
道路法や建築基準法の認定を受けていない通路のことです。
原則、この道路に接する土地には建物を建築(再建築・増改築)できませんが、
建築基準法第43条の許可(但し書き適用)を得ることで、
救済として再建築が認められるケースがあります。

 

この道路に接道していると、私道所有者を調べるところからが
スタートとなりますので登記簿を取得して調査します。

登記簿を調べると全部で5つの権利があり、
そのうちの権利者1名に相続が発生していました。

しかし登記権利者に接触を図ると、登記名義人は既に他界されていて
その後の相続登記の手続きが未了という状態でした。
(不動産の現場では日常的によくある事です)

この場合、不動産業者では相続人の特定をする事ができないので、
費用をかけて司法書士に権利人の追跡を依頼するようになります。

 

相続人の人数に驚愕

 

売主様(今回の依頼人)に許可をいただき相続人を調査すると、
なんと相続人が22名にまで膨れ上がっている事が判明しました・・・
 

相続から相続、そして血縁関係の増加が原因になります。


今回の仕事ではこの相続人全員にコンタクトをとる必要があったので、
地道に手紙と訪問を重ねることにしました。

しかし、22名も相続人がいると住所不定な方や既に亡くなっていたり、
更に相続が発生していたり血縁関係を知らなかった方もいるなど困難を極めました。


そしてようやくコンタクトに至るところまできましたが、
その相続人の方々に「印鑑証明書付きの同意を取り付ける」
ここも大きな課題となるところです。

兎角、不動産業者というとイメージが悪いのでとても大変です。

 

そして更なる問題が発生

 

最終的に21名まで事前同意を取り付けたところで問題発生しました。
それは1名の反対者が出てしまったことです。
 

理由は親の代で起こったトラブルからの怨恨。
(相続事案にはたまにあることです)

その方は「お金をもらっても絶対に判子を押さない」という固い意思で、
何度アプローチをしても駄目でした。
(売主様からも直談判のお手紙を送りました)

 

今回この承諾書を取り付けないと再建築が出来ないので、
不動産としての価値が驚くほど激減してしまいます。

 

相談開始から一年以上が経過

 

何をやっても進まない状況で途方に暮れていた頃、
思わぬところから取引が進むことになりました。
 

それは、今回の事案に勝手に入り込んできた
「不動産ブローカー」による働きです。

この人は近隣の土地売買に関わっていて、
今回の土地の権利関係が複雑である事を知り、
一攫千金狙いで図々しくも関係者として入り込んできました。
 

この人は権利者を引っ掻き回すほど迷惑な人でしたが、
強引さは一級品で、反対していた相続人をまとめてしまうほどの手腕。

結果的に不動産ブローカーが一部の土地を買う流れになり、
今回の土地も最終的に売却できる形に収まる事ができました。

 

不動産売却がここまで大変だったとは・・・

 

実は、売却のご相談を受けた不動産は平坦で地形も良く、
道路以外は特別な問題がない不動産でした。

つまり、私道所有者が早めに相続登記を完了させて、
権利関係を整理していればスムーズに売却できる事案だったのです。

売主様も途中「不動産売却がここまで大変だったとは・・・」と、
ため息をついていました。

 

〜まとめ〜

長い期間と労力を要して心底思うのは
『相続登記を放置してはいけない』ということ。

相続登記が義務化されたとはいえ、
現場ではまだまだ認識の低さを感じます。

100名を超える相続人になってしまった事案なども
聞いた事がありますので相続を軽んじてはいけません。

 

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執筆:LikeStyle株式会社

   代表 鈴木 悟史

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