不動産相続・売却ブログ

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実話!相続による司法書士の過ち・・・

最初から鈴木さんに頼んでおけば良かった・・・

実話!相続による司法書士の過ち・・・

今回の記事は相続登記で「そんな司法書士いるの!?」と
驚くような事例をご紹介します。

相続した不動産を売却したいです

ことの経緯

始まりはマイホームを購入していただいたお客様からのご紹介で、
弊社にご相談いただいた段階では「相続手続き中」でしたので、
いつでも販売できるように不動産に関する内容を販売価格も含め
事前調査を行わせていただきました。

相続の経緯としては自宅内での「孤独死」

聞くところによると事件性もなかったので
告知ありで販売すれば大きな問題はない状況でした。

あとは測量で問題がなければ

都心部で土地が関係する不動産の取扱には
以外にも測量が土地価格の要になってきます。

※参考までに過去に投稿したブログ記事です
「境界未確定の不動産を相続・売却するときに知っておくべき注意点と対処法|横浜市の不動産社長が本音で語ります」

隣地の所有者が行方不明というアクシデントもありましたが、
何とか測量立会の合意を取り付けて無事に測量完了となりました。


あとは登記簿上に残っている抵当権が抹消できれば
問題なく売却活動できる予定でしたが・・・

実話!相続による司法書士の過ち・・・

抵当権が抹消されていない相続不動産

不動産売却においては、
不動産の現物の内容以外に権利関係の内容も重要となります。

特に登記簿上に「差し押さえ」という権利が設定されている場合は
そもそも「売却が成立できない」という場合もあるからです。

しかし今回は「抵当権」という住宅ローン借り入れによる
お金を貸した側が設定する一般的な担保権でした。

相続不動産で抵当権があったら?

相続した不動産に抵当権が設定されている事は珍しくありません。

多くの場合は、完済はしているが
‘抵当権を抹消する手続きをしていない‘というケースだからです。

今回の不動産に関しては、何年か前に既に完済済みで、
後は抵当権の権利証をも元に抹消登記の手続きを行うだけでした。

が、しかし・・・

当時、抵当権を設定した(お金を貸した金融機関)が
既に倒産しているという事実が判明しました。

こうなるとどうなるのか?

実話!相続による司法書士の過ち・・・

休眠担保権の抹消手続き

休眠担保権とは、長期間にわたり権利行使されることなく
放置されたままの担保権(主に抵当権)のことを言います。

この状態になっていることが分かった時点で、先ずは倒産
(法人解散)の事実確認をする必要があるので、この金融機関の
本店所在地がある法務局に行き、法人の閉鎖謄本を取得してから
解散の事実を確認を行います。

そして解散に関わった清算人(多くの場合は弁護士)を
見つけだして抹消手続きの承認を取り付ける流れになります。

→ この時点で弊社の顧問司法書士の先生に依頼

清算人が既に死亡していたり、清算した法人が解散していた場合は
とても複雑な手続きになりますが、今回は清算人とも連絡が取れ、
時間こそ要しましたが無事に抹消する事ができました。

しかし、何故、相続登記の際に売却することを把握していながら
抹消の話を相続人にしなかったのだろうか・・・

実話!相続による司法書士の過ち・・・

抹消手続きを行わなかった意外な理由

相続登記を行う司法書士という立場であれば、
売却する事を知っているのに何故ノータッチだったのか?

とても疑問に感じたので、
相続登記を行った先生に直接確認してみました。

すると驚きの回答が!?

「抹消は依頼されていなかったので」

「え!?でも売却するのはご存じでしたよね?」
「そうですね。でも依頼されてないので~」

誇張でもなく、このままのやり取りでした。

当然、司法書士の対応に疑問を感じたので、
弊社の顧問や相続関係の仲間に疑問をぶつけると

「休眠担保だから面倒臭かったのか、
    やり方が分からなかったんだと思うよ」

皆、口を揃えてこのような回答でした。

 

まとめ

幸いにも弊社顧問の先生が迅速に動いていただき
ことなきを得ましたが、とても疑問が残る事案となりました。

しかし、司法書士と言ってもそれぞれの得意分野がありますし、
やはり人の子ですので面倒は避けたかったのかもしれません。

今回の件を通じて、

相続は相続に詳しい人がやらないといけない

この分野で活動する弊社としては、
とても使命感を感じる出来事で勉強になりました。

 


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執筆:LikeStyle株式会社

   代表 鈴木 悟史

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